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社会保険労務士目黒国際事務所

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お客様の会社の人事・労務に関する問題をワンストップでサポートします!

  • ●初回相談は無料です。
  • ●東京都目黒区にある社労士事務所です。
  • ●各種助成金申請実績あり。
  • ●多様な業種のお客様実績あり。

毎月の給与計算や従業員の入退社に伴う社会保険・労働保険の手続き、
さらには就業規則の作成などの社内の仕組みづくりは、専門的知識が必要ですし、面倒ですよね。
そこで、お客様が本業に専念できるよう、その全て私たちが引き受けます。
人事・労務に関する問題については信頼と実績がある社会保険労務士目黒国際事務所へお任せください。

お気軽にお問い合わせください

当事務所の強み

1. 豊富な知識と経験

当事務所の代表は長年労務問題に関して実務の第一線で活躍してきた実績を有しています。弁護士資格を有するからこそ、裁判になった場合にどうなるのかを見据えたうえで最適な労務アドバイスを提供することが可能です。

2. ワンストップサービス

当事務所の代表は弁護士資格を有する社会保険労務士です。表面的な労務アドバイスだけでなく、最新の裁判実務に即した的確なアドバイスをご提供することが可能です。また、当事務所には司法書士、行政書士などの専門家も在籍しており、労務問題だけでなくその周辺に関わる業務についてもワンストップで提供することができます。

3. 外国語での直接対応

当事務所には語学力(英語、フランス語)堪能な専門家、スタッフが複数名在籍しており、通訳を介さずに直接外国語でのご相談対応が可能です。

ご依頼の流れ

  • STEP1問合せ・ご相談

    まずはお電話もしくはお問合せフォームからご連絡ください。

    面談に先立ち、お電話またはメールにて概要をお伝えいただきます。

  • STEP2面談・ヒアリング

    決まりました日時に、ご面談をさせていただきます。
    お客様の委託業務の内容並びにご要望等をお聞かせいただき、それに対する当事務所のサービス内容のご説明をさせていただきます。

  • STEP3御見積・ご提案

    ご面談にてヒアリングさせていただいた内容に基づき、提案書・見積書を提出させていただきます。

  • STEP4ご検討・ご連絡

    提案書・見積書の内容をご検討いただきます。
    もし、提案の内容や条件等がお客様のご要望に合わない場合は、この時点でお断りいただいて構いません。
    またご質問等ございましたら遠慮なくご連絡ください。

  • STEP5ご契約

    提案書・見積書の内容にご納得いただけた場合は、その旨ご連絡を下さい。
    後日、正式な契約書を交わした後、業務を開始いたします。

更新情報

2023年7月17日

労働時間・休日に関する主な制度について

《法定の労働時間、休憩、休日》

 使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働者を労働させてはいけません。また、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならないとされています。

 使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。なお、4週間を通じて4日以上ですので、理屈上は最初の1週間に4日の休日を与え、残りの日数は労働させるということも可能ですが、その場合には、休日労働の割増賃金が発生します。

《時間外労働協定(36協定)》

 労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との労使協定において、時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には、法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められます。この労使協定を「時間外労働協定」といいます。なお、時間外労働時間には限度が設けられており、協定を結んだからといって何時間でも時間外労働をさせることができるというわけではありません。この協定に関しては、労働基準法第36条に定めがあることから、一般に「36(サブロク)協定」とも呼ばれています。

《変形労働時間制》

 変形労働時間制は、労使協定または就業規則等において定めることにより、一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。「変形労働時間制」には、(1)1ヶ月単位、(2)1年単位、(3)1週間単位のものがあります。

《フレックスタイム制》

 フレックスタイム制は、就業規則等により制度を導入することを定めた上で、労使協定により、一定期間(1ヶ月以内)を平均し1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、その期間における総労働時間を定めた場合に、その範囲内で始業・終業時刻・労働者がそれぞれ自主的に決定することができる制度です。

《みなし労働時間制》

 みなし労働時間制には、「事業場外みなし労働時間制」、「専門業務型裁量労働制」、「企画業務型裁量労働制」があります。

 事業場外みなし労働時間制は、事業場外で労働する場合で労働時間の算定が困難な場合に、原則として所定労働時間労働したものとみなす制度です。

 専門業務型裁量労働制は、デザイナーやシステムエンジニアなど、業務遂行の手段や時間配分などに関して使用者が具体的な指示をしない19の業務について、実際の労働時間数とはかかわりなく、労使協定で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度です。

 企画業務型裁量労働制は、事業運営の企画、立案、調査及び分析の業務であって、業務遂行の手段や時間配分などに関して使用者が具体的な指示をしない業務について、実際の労働時間数とはかかわりなく、労使委員会で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度です。

2023年7月9日

【コラム】退職予定者からの有給休暇申請

  

 退職予定者であっても、付与された有給休暇すべてを消化する権利があり、退職予定者からの有給休暇申請があれば、これに応じなければなりません。

 また、退職予定者の場合には、有給の時期変更権も退職予定日を超えて行使することができません。

 なお、退職時の有給の買取については、労働者と使用者の双方の合意があれば可能ですので、そのような対応も考えられます。

2023年7月9日

【コラム】インターンシップにおける給与の支払

 インターンシップが、学生に就労体験・職場体験の場を提供するものである場合には、原則として、給料を支払う必要はないと考えられます。

 もっとも、インターンシップに参加する学生が労働法上の「労働者」に該当すると言える場合には、労働基準法や最低賃金法等の労働関係法令が適用され、給与を支払う必要があるため、留意が必要です。

 どのような場合に、「労働者」と言えるのかについては、個々のケースの実態を見て判断されますが、行政通達では「一般に、インターンシップにおいての実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働基準法第9条に規定される労働者に該当しないものであるが、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生との間に指揮従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当するものと考えられ」るものとされています(平成9年9月18日基発636号)。

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事務所概要

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社会保険労務士 目黒国際事務所

〒153-0063 
東京都目黒区目黒1丁目24-18 福山ビル8階

電話機03-6421-7827

JR目黒駅西口を出て、三井住友銀行側に道を渡り、目黒通りをまっすぐ目黒川の方へ向かってお進みください。
権之助坂を下り、目黒川のすぐ手前の横断歩道を、薬局(ココカラファイン)の方向へ渡ってください。
ココカラファインがあるビルの向かい(目黒川寄り)にあるビルが福山ビルです。1階に枕専門店、2階に歯科医院が入っています。
入り口は、枕専門店の角を入って少し坂を下ったところにあります。エレベーターで8階へおあがりください。

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