経営理念や事業ビジョンをお伺いします
就業規則は、従業員がらみのトラブルから守るためだけのものではありません。従業員は、就業規則を守る義務があり、その規定を順守して働く必要があります。就業規則は、御社の経営への考え方や、ビジョン、人事・労務管理をどのように行っていくかを規定することは、会社の考え方を従業員に意識付けるためにもとても有効となります。
社会保険労務士目黒国際事務所
従業員を解雇したいと思ったとき、どのような場合であれば解雇することができるのでしょうか。就業規則に解雇に関する規定が整備されていない場合には、解雇したいと思っても解雇できないという事態に陥ってしまう可能性があります。また、就業規則や関係法令に違反した解雇処分をしてしまったため、従業員より解雇無効の裁判を起こされ、多額の解決金を支払わなければならなかったということにもなりかねません。
そこで、こういった事態が生じるのを未然に防止するため、就業規則の作成、整備が不可欠となります。
当事務所では、会社をトラブルから守るための就業規則、育児休業規定等の諸規程の作成・改定を行うことはもちろんのこと、個々のお客様の企業理念・事業ビジョンなどを総合的に考慮した上で、お客様に最も適切と思われる就業規則等をご提案させていただきます。
就業規則は、従業員がらみのトラブルから守るためだけのものではありません。従業員は、就業規則を守る義務があり、その規定を順守して働く必要があります。就業規則は、御社の経営への考え方や、ビジョン、人事・労務管理をどのように行っていくかを規定することは、会社の考え方を従業員に意識付けるためにもとても有効となります。
人事・労務管理が上手くいっている会社は、業績も向上している会社が多いです。従業員が安心して働くことの出来る組織作りは、会社を成長させるに必要不可欠です。
まずは就業規則を作成・改訂することから考えてみませんか?
人事・賃金制度、残業時間、福利厚生など、ルールを就業規則により明確化するお手伝いをさせていただきます。
当事務所と、顧問契約を結んでいただいたお客様には定期的にフォローさせていただきます。就業規則を導入して間もない場合などは、実際にどのように運用していけばいいのか分からないことが多いと思います。その都度ご相談頂ければ、アドバイスいたします。
就業規則は、労働基準法により、 常時10人以上の労働者を使用する事業主に作成・届出が義務づけられています。
労働条件や就業の際に労働者が守るべき事項を定めるもっとも重要な規律として、法的にも機能しています。
そのため、就業規則は会社の憲法とも言うべきものであり、しっかりとしたものを作成しておけば、従業員から不当な請求があった場合でも、力強い防御手段にもなります。
なお、従業員が10人未満の会社であっても、トラブルの発生を未然に防止するためには就業規則を作成しておくことが重要です。また助成金の申請に必要なこともありますので、作成しておくほうが良いです。
労働者の守るべき服務規律を明らかにするとともに、労働時間や賃金規定を定めることで、従業員が安心して働くことの出来る、職場環境を作っていくためにも必要なものです。